受任方針

1.電気、電子回路、半導体、ソフトウェア関連、ビジネスモデル、機械、および日用品に関する発明の出願を承ります。化学、生物、医薬に関する発明の出願は、専門外ですので、お受けできません。


2.発明の出願を依頼された場合、その発明は特許権による保護が妥当であるか、または、他の手段(例えば、意匠権や秘密情報、先使用権等)による保護が妥当であるかについてご提案させて頂きます。


3.他社の実施を防ぐことができるレベルの明細書となるように、できる限り努力致します。

 特許を受けるだけで良ければ、明細書を書くことは簡単です。しかし、他社の実施を防ぐことができるレべルの明細書を書くためには、長期間(5年程度)の明細書作成経験が必要です。弊所弁理士の南は、12年以上の明細書作成経験があります。


4.発明者としての自らの経験に基づいて、第三者の観点からできる限り権利範囲を広げる努力を致します。

 発明者は、自らの発明について深く考えます。しかし、発明者は自らの発明について狭く考える傾向があります。弊所弁理士の南は、発明者として20年以上の経験があり、この傾向について熟知しています。弊所弁理士は、発明者が見落としがちな点について広く検討致します。


5.弊所では、原則として出願と同時またはその後できるだけ早く早期審査を請求します。早期審査請求の後3ヶ月程度経過すると、特許庁から最初の審査結果が返ってきます。拒絶理由が通知された場合には、出願後1年以内であれば新規事項を追加して優先権主張出願することもできます。その場合、弊所手数料は低額にさせて頂きます。